店舗命名規則


国際酒類卸売網オープンプラットフォーム事業者の店舗にににににに命名規則 
 
一、店舗にににににに命名の制限
1.1店舗名を超えてはならない15個の文字。
1.2店舗名は、既にオープンしている店舗名と重複してはならない,同じ店舗名の,申請の先の原則に基づいて店舗の開通を承認する,承認されていない店舗は、他の店舗名を変更して申請を再提出する必要があります。
1.3店舗名は選択のみを制限する必要があります**旗艦店/**専門店または**専門店の3つのにに名前付き形式のうちの1つ(特殊店名は国際酒類卸売網交渉を申し込む,承認後に承認される)。
1.4店舗名の承認が通過した後は変更できません,店舗のにににににに命名資格が本規則の規定に合致していない,または権利侵害が存在する場合を除く。
1.5店舗名にで下のものを含むめてはならない:
1.5.1国家を損なう/社会公共の利益,あるいは民族の尊厳を損なう;
1.5.2封建文化の糟粕を含むむ/消極的な政治的影響がある/少数民族の慣習に違反したり/民族差別的な内容を含むむ;
1.5.3公衆に欺瞞や誤解を与える可能性がある,あるいは社会公衆の不良な心理反応などの状況を引き起こす;
1.5.4外国の国(エリア)の名前をあげる/国际组织の名前をあげる;
1.5.5政党の名前をあげる/党政军机关の名前をあげる/群众组织の名前をあげる/社会团体の名前をあげる及部队番号,あるいは国家指導者/古い世代の革命家の名前;
1.5.6非文明がある/格が低い/低俗などの下品な言葉;
1.5.7電子商取引プラットフォームが登場(含む国際酒類卸売網)関連する機密情報またはフラグ情報;
1.5.8許可されていない場合,使用ブランドの名前をあげる/スターまたは著名人の名前;
1.5.9その他の法律/行政法規で禁止されている。
 
二、各種店舗にににににに命名規則
2.1旗艦店にににににに命名規則
2.1.1旗艦店,自社ブランド(商標はRまたはTMステータス),または由权利人出具的在国際酒類卸売網开放平台开设ブランド旗艦店的独占性授权文件(認可ファイル内の排他性を明確にする必要があります/とりけしかのうせい),駐在する国際酒類卸売網オープンプラットフォームによる店舗。
2.1.2旗艦店,次のような場合があります。:
1)经营一个自有ブランド商品的ブランド旗艦店(自社ブランドとは、商標権が事業者に帰属することを意味する)または由权利人出具的在国際酒類卸売網开放平台开设ブランド旗艦店的独占性授权文件(認可ファイル内の排他性を明確にする必要があります/とりけしかのうせい)的ブランド旗艦店;
2)经营多个自有ブランド商品且各ブランド归同一实际控制人的ブランド旗艦店(自有ブランド的子ブランド可で放入旗艦店,マスター/サブブランドの商標権者は同一の実際の支配者でなければならない);
3)売場型ブランド(サービス類商標)ラベル枚权人开设的旗艦店。
2.1.3にににににに命名規則
1)で“XX(ブランド名)旗艦店にににににに命名,ブランド名应为已经注册的ラベル枚(Rステータス)または正在受理注册中的ラベル枚(TMステータス,登録申請期間は6ヶ月を経過しなければならない),業者は同ブランド(ラベル枚)的ラベル枚权利人,または商家持有该ブランド(ラベル枚)の権利者が発行した国際酒類卸売網开设ブランド旗艦店的独占授权文件,認可ファイル内の排他性を明確にする必要があります/とりけしかのうせい,开设旗艦店的时间应在授权期内;権限付与期間を超えて権限を取得し続けていない場合,再使用しない“XX旗艦店にににににに命名;
2)只有ラベル枚权利人(登録者)经营的店铺才可で使用“XX官方旗艦店的にににににに命名,権利者が排他的に許可した店舗は含まれていない。
2.1.4旗艦店授权文件的详细内容,に尋ねる《国際酒類卸売網开放平台旗艦店开店独占授权书》。
2.1.5にに名前付き形式:ブランド名+(クラス名) +官方旗艦店/旗艦店
2.2専門店にににににに命名規則
2.2.1専門店,業者が他人のブランドを持つこと(商標はRまたはTMステータス)ライセンスファイルは、国際酒類卸売網オープンプラットフォームによる店舗。
2.2.2専門店,次のような場合があります。:
ライセンスブランドの商品を扱う,ただしブランドは取得していません(ラベル枚)权利人独占授权駐在する国際酒類卸売網开放平台的商家専門店;
複数のライセンスブランドの商品を取り扱う,且各ブランド归同一实际控制人的商家専門店;
2.2.3ルール#ルール#:で“XX(ブランド名+企業の商号)専門店にににににに命名,ブランド名应为已经注册的ラベル枚(Rステータス)または正在受理注册中的ラベル枚(TMステータス,登録申請期間は6ヶ月を経過しなければならない),事業者は当該ブランドを保有すべきである(ラベル枚)の権利者が発行した当該ブランド商品の販売許可文書,複数のブランドを扱う,各ブランドは同一の実際の支配者に所有されるべきである;権限付与期間を超えて権限を取得し続けていない場合,再使用しない“XX専門店にににににに命名;企業の商号,文字列,是企业の名前をあげる中除行政区划/行业または者经营特点/組織形式外で他の企業と顕著に異なるシンボル文字。
2.2.4ブランド(ラベル枚)権利者が発行した授権文書には地域制限があるべきではない。
2.2.5にに名前付き形式:ブランド名+企業の商号+専門店,如为多个ブランド的,で该専門店マスター打ブランド名+企業の商号+専門店。
2.3専門店にににににに命名規則
2.3.1専門店,経営を指す国際酒類卸売網开放平台相同一级类目下两个及で上他人または自有ブランド(商標はRまたはTMステータス)商品の店舗。
2.3.2専門店,次のような場合があります。:
相同一级类目下经营两个及で上他人ブランド商品駐在する国際酒類卸売網开放平台的商家専門店;
相同一级类目下既经营他人ブランド商品又经营自有ブランド商品駐在する国際酒類卸売網开放平台的商家専門店。
2.3.3ルール#ルール#:で“XX(企業の商号+クラス名)専門店にににににに命名,業者は国際酒類卸売網同一一级类目下经营两个及で上ブランド商品,商家为ラベル枚权利人,または商家持有相应ブランドラベル枚的权利人またはラベル枚权利人授权的代理人出具的销售授权书。
2.3.4にに名前付き形式:企業の商号+クラス名+専門店,不得で“XX(ブランド名)専門店にににににに命名。
 
3、店铺にににににに命名可选类目の名前をあげる
3.1 酒類/白酒/ワイン/洋酒/ビール/ワイン/養生酒/酒を収蔵する/古酒。
3.2 可选类目如有更新または添加,で国際酒類卸売網公告公示に準ずる。
4、本ルール#ルール#自2024101日から試運転,その2024121日に発効。



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